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統計データ分析士資格認定機構規程


(設置)
第1条 法人統計科学研究所(以下「本法人」という。)に統計データ分析士
 資格認定機構(以下「本機構」という。)を置く。
2 本機構は、統計データ分析士資格(以下「統計資格」という。)の認定を
 行い、もって統計データ分析能力を有する人材の育成と統計学の普及を図り、
 社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 本機構は、前条第2項の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 統計資格認定基準の作成
 二 統計資格認定試験の実施
 三 統計資格認定および認定証授与
 四 統計資格認定に係る講習の実施
 五 その他前条第2項の目的を達成するために必要な事業
2 統計資格認定基準その他の細目に関しては、別に定める
(役員)
第3条 本機構に次の役員を置く。
 一 機構長 1人
 二 副機構長 若干人
 三 理事 若干人
2 機構長は、本法人代表者が任命する。
3 理事は、統計データ分析の分野で優れた業績を有する研究者または実務家
 の中から、機構長が選任する。
4 副機構長は、理事の中から、役員会の同意を得て、機構長が任命する。
6 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(機構長・副機構長の職務)
第4条 機構長は、本機構を代表し、業務を統括する。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を代行
 する。
(役員会)
第5条 本機構の運営に関する事項を審議・決定するため、役員会を置く。
2 役員会は、機構長が招集し、議長となる。
3 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数により議
 決する。
4 前2項にかかわらず、機構長が提示した議案について、eメール等により、
 役員の過半数が賛成の意思を表明したときは、役員会においてこれを承認し
 たものとする。
(顧問)
第6条 機構長は、本機構の運営に資するため、役員会の同意を得て、顧問を
 委嘱することができる。
2 顧問は、機構長の諮問に応え、意見を述べるものとする。
(講師)
第7条 機構長は、本機構の実施する講習における指導のため、役員会の同意
 を得て、講師を委嘱することができる。
(エキスパート・アソシエート)
第8条 機構長は、統計データ分析に関する各種分野の知見を得て本機構の運
 営に資するため、役員会の同意を得て、エキスパート・アソシエート(Expert Associate)を委嘱することができる。
(事務局)
第9条 本機構の事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局長の任免は、役員会の同意を得て、機構長が行う。
3 事務局長は、職務上理事となる。
   附 則
 この規程は、2007年12月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、2012年3月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、2014年12月1日から施行する。
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