統計データ分析士資格認定に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は、統計データ分析士資格認定機構規程第2条第2項に基づ
き、統計データ分析士資格(以下「統計資格」という。)認定に関する細目
について定める。
(資格の種類・認定基準)
第2条 統計資格の種類は次の各号のとおりとする。
一 Statistical Data Scientist(統計データ分析士1級)
二 Statistical Data Analyst(統計データ分析士2級)
三 Statistical Data Analyst 3rd Grade License(統計データ分析士3級)
2 前項に定める資格の認定基準は、別表のとおりとする。
(統計資格認定および統計資格認定証授与)
第3条 前条第1項に定める統計資格の認定は、次の各号に定める方法により
行う。
一 Statistical Data Scientist(統計データ分析士1級)
修得科目認定、レポート審査及び口頭試問
二 Statistical Data Analyst(統計データ分析士2級)
修得科目認定及び口頭試問
三 Statistical Data Analyst 3rd Grade License(統計データ分析士3級)
検定試験
2 前項各号の統計資格認定の実施は、別に定める各統計資格認定要項によ
る。
3 前2項により統計資格を認定した者に対し、統計資格認定証を授与する。
(審査料等)
第4条 前条の統計資格認定に伴う審査料等は、前条第2項に基づく各実施
要項で定める。
附 則
この細則は、2007年12月1日から施行する。
改正 2010.12.1、2013.9.1、2014.12.1、2015.8.1
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